若手教職員の命と健康、生活を守って
組合の重点要求 若手教職員から体調不良や睡眠障害あるいは早期退職者も出ている状況を深刻に受け止め若手教職員の命と健康、生活を守るために、過度な研修体制の改善、担任など過重な校務分掌の見直し、年休取得の促進、時間外勤務の縮減などの施策を講じること。
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県教委の回答
若手教職員の負担軽減につきましては、平成28年度に設置した教職員サポートルーム相談員による訪問相談の結果を管理職や指導教員等と共有し、教職員の負担を考慮した業務改善が進められるよう努めております。 また、令和5年度から再任用職員を若手育成指導教員として配置し、教職経験2~ 5年度(?)程度の若手教員に対する指導・支援を行えるようにしております。 新規採用者につきましては、令和元年度より校外研修を6日削減いたしました。 また、これまでの校内研修の中で確保してきた初任者の仕事や生活の悩みに対応する時間を引き続き実施いたします。 市町教育委員会や管理職、初任者指導教員等に対し、このような時間を設定した趣旨や積極的な活用について、働き掛けております。 今後、初任研指導教員研修会等の場において、指導教員に対し初任者に過度な負担をかけないよう働き掛けてまいります。 |
26日に、『給特法のこれからを考える有志の会』(←検索)の方々が、給特法の見直し議論に向けた『提言』を出されたと報道されています。ぜひ、『提言』をみんなで議論し、給特法の改正、「改正」(?)に対し、声を挙げたいものです。
その『有志の会』のメンバーの中に、子どもさんを亡くされた方がおられます。新採で中学校の教師だった子どもさんは、多忙で配慮のない勤務を強要されお亡くなりになりました。お父さんは、県と町に対し、損害賠償を求めて提訴。地裁が、校長の安全配慮義務を認めて賠償金を支払うよう命じた判決を出しました。子どもさんは帰らぬ人になったので、お父さんはさぞつらかったでしょうが。
私たち組合も、その事例を取り上げて、静岡県教委に姿勢をただしたことがありました。県教委は、管理職の研修などで取り上げると約束しました。
ただ、今回の回答は、対処療法になっているように思われます。