免許更新やめろ、少人数学級を、養護教諭の仕事の適正化を

 

 

21春闘 県教育長交渉報告その2

 以下、組合からの要求と県教委の回答です。

 

重点 5 教員免許更新制をやめさせて

 教員免許更新制度をやめるよう国に強く働きかけること。尚、実施の場合、県教委の責任で現場に負担・混乱を持ち込まないようにするとともに、既に行われている研修を組み込むなどの工夫をすること。

 

県教育長回答 教員免許更新制につきましては、国が現在、抜本的な見直しを検討しており、その動向を注視するとともに今後も教員の負担軽減の観点から、国に必要な要求を行ってまいります。

中堅教諭等資質向上研修等の経年研修と、教員免許状更新講習とでは、それぞれ研修内容が重ならないよう工夫して実施しております。

 

→ 「教員の負担」について県教委も交渉の場で認めています。「教員の未配置」(代わりの先生が来ない)の原因となっていることも認めました。「国の動向を注視する」なんて悠長な姿勢では現場はますます大変になっていきます。

 また、当面の負担軽減として、他自治体で行われている、既成の研修を講習とみなすような措置を早急に行うよう、重ねて要求しました。

 

尚、全教、全教静岡では、現在

「教員免許更新制の廃止を求める要請書=要請項目・教員免許更新制を廃止すること」として「ひとこと署名」に

取り組んでいます。文科相の諮問によって、第11期中教審で教員免許更新制が論議されています。存続でなく、これを機に、廃止させようと取り組んでいます。既に「教員の時間をうばうな!」などの怒りの声とともに、「更新講習期間、子どもも小さく、家庭との両立が本当に厳しかったです」などの切実な声が寄せられています。ぜひ、ご協力、いや共同の取り組みをやりましょう。

 

重点 6  20人学級へ 

特別支援学級の定数を8人からせめて5人へ

 国の小学校35人学級(編制標準)5年計画を進めつつ、県単独でも小中高の20人学級実現への計画を示すこと。同時に特別支援学級の学級編制基準(標準)5名以下への改善、「多学年学級」の解消、複数担任化を行うこと。

 

県教育長回答 定数改善につきましては、令和元年度、小中学校全学年において、静岡式35人学級編制の下限撤廃を実施することができました。この実施に必要な教員は県単独で措置し、今年度は83人配置いたしました。来年度以降もこの体制が維持できるよう努めてまいります。

 また、義務標準法改正による学級編制の標準の段階的引下げにともなう加配の増減に注視し、引き続き国に定数改善を要望してまいります。

 

 特別支援学級の編制につきましては、昨年度も文部科学省へ「静岡県の提案」として、児童生徒数の編制基準引き下げの要望書を提出いたしました。本年度も引き続き要望をしてまいります。

また、今年度も、自閉症・情緒障害がある児童,生徒が7人以上在籍する全ての学校、知的障害がある児童・生徒が8人以上在籍する全ての学校において非常勤講師を配置しました。

今後も、引き続き、特別支援教育の充実を図るための非常勤講師の配置に努めてまいります。

 

→ 特別支援学級は8人まで1学級です。県教委も非常勤講師配置を行っています。しかし、自閉・情緒学級は通常と同様の授業で「クラスは8人だけど、4学年いるから4教科×4学年分の教材研究はつらい」といった声に応えるものになっていません。国に定数改善を急がせるべきですが、県単独措置での大幅な改善も進めるべきです。

 

 尚、特別支援学校に今までなかった「設置基準」が、ようやく制定されようとしています。現在文科省パブリックコメントが行われ、全国の教職員が意見を送っています。

出された案が、既存校は当面適用除外だとか、大規模基準になっているなどの不十分な面が多いからです。

 

 ところで、特別支援学級についてもこの機会に、改善の声を挙げていきたいですね。学校の中での位置づけが弱い、担任の空き時間が少ない、教室環境が悪く子どもに合わせられていないなど。

 

重点 7  養護教諭の仕事改善を

 養護教諭複数配置基準の見直しを国に働きかけ続けること。県単で小学校650人、中学校600人以上の学校に複数の養護教諭を配置すること。また本来の職務でない衛生推進者や職員の健康診断管理、就学時健康診断、新型コロナウイルス感染・まん延防止計画策定などの仕事を丸投げしないよう校長を指導すること。

 

県教育長回答 養護教諭の複数配置につきましては、義務標準法に基づき、児童生徒数や学校の状況等を勘案して配置を行っております。

基準の引き下げにつきましては、文部科学省に「静岡県の提案」として定数改善を継続的に要望しております。

 

なお、衛生推進者や職員の健康診断、就学時健康診断、新型コロナウイルス感染、まん延防止計画策定などの業務については、教職員の業務量や適性等を考慮の上、校長が割り振るものであると考えます。

 

→ コロナ禍のずっと前から、保健室は濃厚感染の場であり、必要な環境整備や希望者への予防措置などに配慮するよう要求してきました。新型コロナ感染症対策としてはもちろん、保健室の環境改善(別室設置なども含め)を進めるべきです。

 

 また、職場の安全衛生・環境整備、教職員の健康や安全配慮は管理職の仕事・義務です。

感染・まん延防止対策は、保健室からでなく、校長室から発すべき課題であり、管理職の業務です。

 

 尚、「校長が割り振ったもの」であり、養護教諭の職務として固定されたものではないいくつかの仕事があることは明確になりました。

「衛生推進者」や「職員の健康診断管理」、「就学時健康診断」、「新型コロナウイルス感染・まん延防止計画策定」など、「保健室」だから、「養護教諭」だから、と、当然のようにやらなければならない、と思わされていませんか?