2020静岡県人事委員会への要求書

全教静岡は、静岡県人事委員会に対して

次のような要求書を提出し、9月の要請行動を行います。

 

静岡県人事委員会への「要求書」

 

 静岡県職員・教職員の賃金・労働条件改善のためにご尽力されていることに敬意を表します。

 さて、今年度は、コロナ禍という未曾有の事態があり、民間給与実態調査の遅れなど従前とは違う状況の中での貴職への要求となりました。

当然、コロナ禍に対して教職員が被っている被害ともいえる実態に対して、大いなる考慮をいただきたいと思っています。

同時に、だからといって働き生活している私たちにとって、そのための待遇改善の要求は従前と変わらず、あるいは下記に記すようにそれ以上に大きくなっていると言えます。

 今年の貴職の勧告・報告が、私たちの働く実態と要求を十分に汲んだものとなるよう期待して、下記のように要求します。

 

 

  1. コロナ禍を乗り切るために先頭に立っている公務員・教職員にこたえ、生計費原則に則り、教職員の専門性や従来からの多忙な勤務実態に見合った賃金引上げを勧告すること。

 

2.初任給・若年層の大幅な賃金引き上げとともに、30歳代以降の賃上げも格差なく

  勧告すること。とりわけ50歳代後半層の賃金引き上げも勧告すること。

 

3.公務員賃金の持つ社会的影響力を考慮し、コロナ禍だからこそ消費拡大による景気

 の回復、地域経済の活性化につながる賃金引き上げの勧告を行うこと。

 

4.配偶者扶養手当減額について、実態に即して見直しを行うこと。

 

5.一時金の引き上げを勧告すること。その際、勤勉手当でなく期末手当の引き上げと

  すること。

 

6.地域手当を全県6%以上とし、また地域間格差をなくすよう国と県に提言するこ

  と。

 

7. 教育の現場にはなじまない評価制度と評価にもとづく差別的賃金体系を推し進め

  る勧告をしないこと。

 

8. 確実な「雇用と年金の接続」のため、早急にかつ賃金水準等の引き下げのない定

  年延長の実施および希望するすべての職員の雇用保障を勧告すること。現行の再任

  用教職員の賃金については、生活を維持するにふさわしく、かつ、実際の業務内容

  に見合うよう引き上げること。

 

9. 長時間過密労働・時間外勤務解消へ向けた措置を早急に講じるよう、従前以上に

  強く具体的に勧告すること。学習指導要領改訂とその「先行実施」による業務量の

  増加と人手不足に対応した人員確保措置を行うよう勧告すること。

 

10. 部活動指導の勤務上の位置づけを明確にさせ、顧問教員等の負担軽減をすすめ

  る改善勧告をすること。

 

11. コロナ禍による業務量や配慮・注意事項の増大、感染の危険性の拡大などの中

   でも教職員が安心して働くことのできる労働条件を示すこと。業務上感染した場

   合は公務災害とするよう示すこと。

 

12. 会計年度任用職員について仕事内容や勤務実態に応じた賃金等の待遇改善をす

   るよう勧告すること。「6月未満、15.5時間未満」の任用期限条件の撤廃、

   賃金、残業手当、退職手当等の改善を勧告すること。

 

13. 臨時的任用教職員の60歳を超えた場合の待遇の引き下げがないようにするこ

   と。

 

14. 臨時的任用教職員や会計年度任用職員の雇用の確保に留意するよう勧告するこ

   と。

 

15. コロナ禍での休校措置・授業時間縮小・中止などにおける会計年度任用職員の

   無給無期限待機がされないようにすること。

 

16. 「メンタルヘルス対策」について、引き続きストレスチェック制度活用も含め

   た「予防」から「復帰」までの職場改善対策を任命権者に強く求めること。

 

17. 「ハラスメント防止」とりわけ近年顕在化しているパワハラ及びマタハラ防止

   に、管理職が職務として先頭に立って取り組むよう特に強く勧告すること。IL

   Oハラスメント撤廃条約の趣旨に沿った宣伝・啓もうと施策の実施のために貴職

   が先頭に立つこと。

 

18. 比較対象企業規模を「100人以上」に戻すこと。また、当面「100人以

   上」の企業に絞って比較してみること。

 

19. 障害者雇用について、「水増し問題」及び依然として雇用率未達成の現状を深

   刻に反省し、採用人数や割合を増やすこと、受け入れ体制や施設・設備の改善を

   行うことなど大胆に提起すること。

 

20. がん治療等病気治療を必要としながら働く方々への配慮や労働環境改善を促す

   報告を行うこと。 

 

21. 憲法とILO勧告にもとづき、公務員労働者の労働基本権を保障するなど、民

   主的公務員制度確立にむけ積極的に政府に働きかけること。

          

                 以上