働き方改革答申素案に関する意見
・ 長時間過密労働を、教職員の意識や本人の自己責任の問題にするのはおかしいと思います。
業務量を増やして、人を増やさない(最近は減らしてさえいる) としてきたのは、政府・文科省ではないですか。
中教審は、次期学習指導要領を打ち出すとき、教育内容は減らさないとうたいました。これは増やすということと同じです。
しかも、これまでも現場の教職員は時間外を減らそうと工夫し、努力してきました。タイムマネジメントが欠けているとコンサルタントの方がアドバイスしますが、これ以上どうしろというのでしょうか。
・ 教職員や学校現場に責任転嫁する前に、国が果たすべき財政的・人的(定数改善)措置をこそ講じるべきです。
しかし、そのことに触れられていないのはどういうわけでしょうか。少なくとも、2000年までは政府などの文書には、一定の財政的措置が触れられていたように思います。自己責任と言いながら、自らの責任を語ることをしないのは、まっとうな姿勢とは言えません。
思い切って 「人と予算を増やす」 と、政府文科省が言うべきです。
・ 全国学力学習状況調査(全国学テ)などで、抽出で済むはずのものを悉皆にして過度に競争を煽ったり、学習指導要領で教え方や内容を押し付けるなどの管理や統制はやめるべきです。
教職員の自主性と専門性を尊重すれば、もっと生き生きとした学校になります。
・ 1年を単位とする変形労働時間制を学校現場に認めるのはやめるべきです。
そもそも地公法で認めていないのは、公務員は国民全体の奉仕者である以上、季節や時期で仕事量のめりはりをつけられないからでしょう。
教職員には夏休みがあるからと言いたいのでしょうが、まず、長期休みに休めないことが多いのが現実です。8月に時間外100時間という教員がいたりするのです。また、長期休みというのは、ヨーロッパのそれが意味しているように、勤務の中にあってこそ休養等の意味があると思います。
さらに、見せかけだけの時間外勤務解消となったり、平日1日の勤務時間を長くしたら年休を取って保育園への迎えに行くことになったりするのではないでしょうか。
恒常的に時間外労働がある学校現場にはなじまないものです。
・ 大胆に、給特法を改正して、一定の時間外を認め、時間外賃金を支払うようにしたらどうでしょうか。
よろしくご配意ください。
以上
働き方改革ガイドライン案に関する意見
・ 月80時間、月100時間などの時間外労働は、脳血管疾患及び虚血性心疾患などや心理的負荷による精神障害を起こしやすいとして、厚生労働省と医師団が認めた数値です。特例としても認めてはいけないものだと思います。
(精神疾患などに)り患した本人や家族のつらさや悲しみを考えたガイドラインであってほしいと思います。
・ 給特法で認めていないのに時間外の上限規制があるという矛盾をどう説明するのでしょう。
少なくとも、よほどのことを想定しているのでしょうから、今までの事例などから具体例を示すべきです。
・ 時間外は限定4項目以外は命じられないことになっているのですから、明示だけでなく暗示として命じた場合(判例あり)の責任も明記すべきだと思います。
個人責任や自主的自発的なものとされるのは納得いきません。
・ 特例等をどうしても盛り込みたい場合は、
法改正して時間外支給が可能になるようにすること、
違反した場合の命じた者の罰則規定を明確にすること、
職員団体・教組との交渉を認めることなども盛り込んでください。
以上