戦争を止めるために、戦争をするって、どうなのか?
戦争を止めるために、できることを!
春闘要求2022 その8
勤務時間管理、勤務の割振りをしっかり
1年単位の変形労働時間条例化するな
重点15
管理職の責任による教職員の勤務時間管理を県内全校ですすめること。時間外勤務時
間をなくすことをめざし、月45時間、年360時間の「上限」も原則許されないこと
を徹底すること。職員個々についても管理職が責任を持って勤務の割振りを行うように
すること。
→時間外勤務をさせられない教員に、時間外上限月45時間、年360時間は意味が
ないですよね。そこまではいいんだ、なんて管理職が思ったら困りますよね。
朝、登校指導・旗振りなどの仕事が入ったら、当然勤務の割振りをするのが管理職
です。「1時間」を原則と言いますが、勤務開始前30分間だけでも、校長の判断で
割振りすべきですよね。
勤務時間管理は、職員に対し「安全配慮義務を負う」という校長には大事な大事な
任務です。県教委が「新任校長に労働安全衛生の研修を行う」と約束してから、何年
もたちます。もう、ほとんどの校長は、労働基準法と労働安全衛生法について熟知
し、自らが何を行うべきか、理解していると思います。
教員の死亡に対して、当該の校長に賠償責任を負わせた判決も出ています。県教委
は、新任校長の研修でその事例についても伝えていると言っています。当然、肝に銘
じて・・・と思います。
重点16
「1年単位の変形労働時間制」の条例化をしないこと。
先ずは、「月42時間、年320時間」の達成、学校閉庁日の拡充、
教職員増と業務量減の施策に集中すること。
→ 割振りなど、既にというか、残念ながらというべきか、「変形労働時間」につ
いては導入されています。勤務時間を超えた勤務の場合、その分「勤務時間の割
振り」がされます。しなくてはいけません。(実際には、割り振られても休むこ
とができない!の声が多いですが)修学旅行の引率などが典型的な例です。
しかし、それを1年間の中で割り振るなど、少なくとも」職員の健康回復など
には意味がありません。働き方改革のただのパフフォーマンスでしかありませ
ん。
また、1年単位の変形労働時間制を導入するためには、前述の「時間外月45
時間、年360時間」よりも厳しく、「時間外月42時間、年320時間」を超
えてはいけません。
既に条例化した浜松市教委も、実際の運用は、学校の教員が「時間外月42時
間以内、年320時間以内」をクリアするまでできません、と言っています。つ
まり、現在クリアしていないのです。クリアさせるための、強制的な時間外減ら
しがないように(教頭「みんな、7時には帰ってよ。そうでないと教委から指
導されちゃうから」とか、パソコンで帰ったことにする偽装打刻←罰則あり)警
戒したいですね。
仕事・業務を減らさないで、勤務時間を減らすことができると思いますか?
〇〇を増やす ?
さらに、例えば、6月に勤務時間を7時間45分から8時間45分にして、そ
の分を8月に勤務時間のない日をつくるなんてことをすれば、過労死基準の時間
外月100時間、半年間時間外月80時間(←この数字も大きすぎですが)を割
ることになって、「合法的な過労死」なんてことになりかねません。