2018年度末人事異動について、静岡県教委(義務教育課)に要請

                2018年12月18日


9月に提出した2018年度末人事異動に関する要求書に対して、12月18日にようやく県教委が話し合いの場を設定してくれました。県教委も忙しいんでしょうね。


 尚、毎年要求するのは、年度末人事は「教職員の生活権と子どもたちの学習権に関わる重大な問題であり、異動に際しては教職員の身分の尊重、待遇の適正化が配慮されなければなりません。また、『人事異動は教職員の重要な勤務条件の変更』であり、組合との交渉により、その合意に達した事項に基づいた公正・明瞭な人事異動でなくてはなりません。」(要求書前文)と、考えるからです。
 「一人ひとりを大切に」人事異動の施策を進めていただきたいと願っています。
 さて、要求とやり取りは、次のようです。(但し、時間制限があるので、まったく触れられないところもあり。)


1.長時間・過密の労働実態を踏まえ、ゆとりを持って教育ができるよう増員・加配を含めて適正な人事配置を行うこと。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。)   


2.新学習指導要領「先行実施」を考慮した増員・加配などの人事配置を行うこと。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。) 


3.職場の年齢構成に配慮した人事とすること。
県教委   バランスがとれるよう心がけている。年齢の偏りがあり難しい。ずっとやっているが、30年くらいかかるだろう。
組合   中学校の新採の教科に偏りがあったりする。隣の市と比べると違いすぎる。  


4.定数内講師でなく、正規教員を配置すること。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。) 


5.本人の意思及び生活条件・教育計画をふまえた、納得・合意に基づいた公正で民主的な人事を行 うこと。強制的、機械的、差別的な人事は行わないこと。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。)


6.少なくとも6年は同一校勤務を保障すること。「毎年1/4異動」などの基準をやめること。
県教委  25%などの基準はない。指示もしていない。一切ない。結果としてなっている場合はある。
組合   現場ではそういう風にとっていない。


7.全員に「異動希望先」を書かせたり、「在籍3年以上の者は異動のつもりでいるように」と言ったりするなどの 管理職の指導をやめさせること。
県教委   こちらから指示はしていない。(現場にいた時も)必ずかけとは言ったことはない。
組合   書けと言われる。また、県から言われていると思っている。歯止めをかけて。非正規が12〜14%という実態を考慮してブレーキをかけるべき。
県教委   産休代替などは除いて非正規は5%程度と考えている。
組合   指導者が短期で替わることが問題。未配置もずっと多いまま。講師の正規採用を抜本的に広げないと。


8.新規採用からの10年3校という形式的な異動方針(基準)をやめること。また、特別支援学級 も含めた異なる3所属を経験させるなどの方針は、実態を無視し専門性、主体性を侵すものである ことから、やめること。
    組合   他県の人からは、3年や4年で異動というと「何か悪いことでもして飛ばされたのか?」と言われる。10年3校をやめてほしい。いろいろ意見を言っても、すぐ転任だと、無力感しか残らない。


9.県の人事異動方針提示前に「希望調査」を提出させることのないよう地教委や校長を指導するこ と。管理主事訪問に合わせて異動希望を提出させることがないようにすること。
    県教委   県の人事異動方針が出て、それを教育長・校長に伝えてから調書を書いてもらうようにしている。
    組合   実態と違う。


10.「希望調査」提出については、十分な考慮期間が保たれるようにすること。県教委の人事日程もその旨配慮すること。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。)


11.地教行法38条・39条に基づかない人事は行わないこと。
    県教委   それはない。
    (38・39条→「市町教育委員会の内申」、「校長の意見」の尊重)


12.留任希望者を転任対象としたり転任希望者を留任対象とする場合は早めの打診を行い、納得・了 解を得ること。
    県教委   すべて希望どおりは難しいが、ていねいに説明をしていきたい。市町教委も指導したい。希望外の人はそんなにいないと思っているが、いたら事例を教えてほしい。
    組合   最近情報が遅い。早めにお知らせてほしい。
    県教委   けっこうなところまで流動的なので、早めの打診は難しいが、かなり頑張っていると思う。できるだけ早くしたい。


13.長時間・遠距離通勤にならないよう十分配慮すること。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。)


14.広域人事をやめること。やむを得ない場合でも家庭別居・遠距離通勤等、結果的に人権無視、労 働基準法・育児介護休業法違反や生活破壊につながることがないように留意すること。
    県教委   小さい自治体など必要。法令違反はない。
15.異校種間あるいは小中高間異動については、本人の希望を第一とし、地教委や校長から既定のこ とのようにして希望を書かせることなどないようにすること。
    (12.などと同じ)


16.妊娠中、産休中、育休中の教職員に対しては、本人の希望を尊重し、母性保護を最優先させるこ と。不妊治療中の教職員に対して、配慮すること。また、育児短時間勤務等を希望する教職員に対 しても配慮すること。
    県教委    配慮する。すべてうまくいくかは、難しい。
    組合   校長に十分事情をつかむように言ってほしい。この時期になって初めて職員の事情を知る校長もいる。(以下の17.18.も同じ)    


17.保育園等への送迎など子育てに関わる教職員や、家族の介護・看護等に関わる教職員については、 意向や状況を十分に把握し、無理のない勤務を保障すること。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。)
18.通院加療中または再発しやすい病歴のある教職員については、その便宜を最優先すること。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。)


19.退職を強要したり、組織的・計画的な退職勧奨を行ったりしないこと。
     県教委    ない。どちらかというとこちらから引き留めているくらい。
20.異動の有無を2月中旬までに本人に知らせること。異動発表3週間前までに、内示を本人と組合 に行うこと。問題が生じた場合は本人や組合の要求に沿った解決が得られるよう努力すること。
     (12.参照)


21.事務職員・養護教諭・栄養教職員等一人職の異動に関しては、広域人事とならない、教諭と同様 に異動の有無を早めに知らせる、複数校兼務の解消を図るなど特に配慮すること。
     県教委    難しい。事務も養教も500人くらいなので難しい。栄養職員はもっと少ないので。人数が限られている。
     (一人職については、何十年と同じやり取りです。採用の工夫など改善できそうでは)


22.臨時教職員・非常勤教職員についても、雇用責任上、安定的・継続的な任用等本人の経験・希望 に沿った誠意ある対応を行うこと。また、その旨校長を指導すること。年度末異動に必要な事務手 続きをさらに簡略化すること。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。)


23.入学式、始業式の日に必要な教職員が配置されていない事態をなくすこと。年度初めに必要な教 職員が配置されているようにすること。年度途中も未配置がないように努めること。
     県教委    担任がいないということのないように心がけていきたい。
     組合    再三再四要求しているところ。それでも、毎年何十件と未配置(教育に穴があく)がある。講師を正規に採用(任用)すればいい。
     県教委   法に則っている。※ できるだけ正規を増やしている。
        ※ 地方公務員法「臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。」←だったら、正規と同じように担任や分掌や部活担当をやらせなければいい。「臨時的」なのに。逆に法に則っていない。


24.中学校の免許外教員を解消するよう人事配置をすること。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。)


25.赴任1年目の教職員について校内人事等特に配慮するよう校長を指導すること。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。)
組合   赴任(転任)1年目なのに、大変な仕事を任せられることが多い。文科省のHPを見ても、赴任1年目、2年目での病気罹患者が多い。配慮させて。


26.教務主任を前提とした人事異動はやめること。
(県教委からは、昨年と違って今年は言及なし。)
             
以上


 最後に、「障害者雇用数の水増し問題」について要請しましたが、また別の機会に報告します。

紹介します。
読み合わせるだけでも、論議になりそう。
深まりそう   じゃない。


『ストップ!兵器爆買い、防衛費増大を許さない!専門家と市民の共闘ブログ』より
https://blog.goo.ne.jp/shakaiken/e/d690746f80d460229ded47262f52230b

防衛費の膨大な増加に抗議し、教育と社会保障への優先的な公的支出を求める声明


    2018年12月20日 研究者・実務家有志一同

声明の趣旨


 世界的にも最悪の水準の債務を抱える中、巨額の兵器購入を続け、他方では生活保護や年金を引き下げ教育への公的支出を怠る日本政府の政策は、憲法と国際人権法に違反し、早急に是正されるべきである。


1.安倍政権は一般予算で史上最高規模の防衛予算を支出しているだけでなく、補填として補正予算も使い、しかも後年度予算(ローン)で米国から巨額の兵器を購入しており、これは日本国憲法の財政民主主義に反する。


2.米国の対日貿易赤字削減をも目的とした米国からの兵器「爆買い」で、国際的にも最悪の状態にある我が国の財政赤字はさらにひっ迫している。


3.他方で、生活保護費や年金の相次ぐ切り下げなど、福祉予算の大幅削減により、国民生活は圧迫され貧困が広がっている。


4.また、学生が多額の借金を負う奨学金問題や大学交付金削減に象徴されるように、我が国の教育予算は先進国の中でも最も貧弱なままである。


5.このように福祉を切り捨て教育予算を削減する一方で、巨額の予算を兵器購入に充てる政策は、憲法社会権規定に反するだけでなく、国際人権社会権規約にも反する。

以下、具体的に理由を述べる。

1 膨大な防衛費増加と予算の使い込み


 現在、安倍政権の下で防衛費は顕著に増加し続け(2013年度から6年連続増加)、2016年度予算からは、本予算単独でも5兆円を突破している。加えて、防衛省は、本来は自然災害や不況対策などに使われる補正予算を、本予算だけでは賄いきれない高額な米国製兵器購入の抜け道に使い、2014年度以降は毎年2,000億円前後の補正予算を計上して、戦闘機や輸送機オスプレイ、ミサイルなどを、米側の提示する法外な価格で購入している。


 しかも、これには後年度負担つまり次年度以降へのつけ回しの「ローン」で買っているものが含まれ、国産兵器購入の分も合わせると、国が抱えている兵器ローンの残高は2018年度予算で約5兆800億円と、防衛予算そのものに匹敵する額に膨れ上がっている(2019年度は5兆3,000億円)。米国へのローン支払いが嵩む結果、防衛省が国内の防衛企業に対する装備品代金の支払いの延期を要請するという異例の事態まで起きている(「兵器ローン残高5兆円突破」「兵器予算 補正で穴埋め 兵器購入『第二の財布』」「膨らむ予算『裏技』駆使」「防衛省 支払い延期要請 防衛業界 戸惑い、反発」東京新聞2018年10月29日、11月1日、24日、29日記事参照)。毎会計年度の予算は国会の議決を経なければならないとしている財政民主主義の大原則(憲法86条)を空洞化する事態である。


 防衛省の試算によれば、米国から購入し又は購入を予定している5種の兵器(戦闘機「F35」42機、オスプレイ17機、イージス・アショア2基など)だけで、廃棄までの20〜30年間の維持整備費は2兆7,000億円を超える(「米製兵器維持費2兆7000億円」東京新聞11月2日)。一昨日、12月18日には政府は、今後5年間の「中期防衛力整備計画」(中期防)を決定し、過去最高となる27兆4,700億円もの防衛予算を盛り込んだ。戦闘機「F35」追加購入も、11月末には、1機100億円超のものを100機購入して計1兆円以上の見込みとされていた(2018年11月27日日本経済新聞)ものが、12月18日には、105機購入し総額は1兆2千億円以上の見込みと、金額がさらに膨れ上がっている(12月19日朝日新聞)。

2 米国のための高額兵器購入による財政逼迫


 このような防衛費の異常な膨張について、根源的な問題の一つは、米国からの高額の兵器購入が、トランプ政権の要請も受け、米国の対日貿易赤字を解消する一助として行われていることである。


 歳入のうち国債依存度が約35%を占め、国と地方の抱える長期債務残高が2018年度末で1,107兆円(対GDP比で約2倍の196%)に達するという、「主要先進国の中で最悪の水準」(財務省「日本の財政関係資料」2018年3月)の財政状況にある日本にとって、他国の赤字解消のために、さらなる借金を重ねてまで兵器購入に巨額の予算を費やすことは、国政の基盤をなす財政の運営として常軌を逸したものと言わざるを得ない。


 また、導入されている兵器の中には、最新鋭ステルス戦闘機「F35」のような攻撃型兵器が多数含まれている。戦闘機が離着陸できるよう海上自衛隊護衛艦「いずも」を事実上「空母化」することも、12月10日に閣議決定された新防衛大綱に含まれた。これらは、専守防衛の原則を逸脱する恐れがきわめて強い。


 政府は北朝鮮情勢や中国の軍備増強を防衛力増強の理由として挙げるが、朝鮮半島ではむしろ緊張緩和の動きが活発化しているし、近隣国を仮想敵国として際限なく軍拡に走ることも、武力による威嚇を禁じ紛争の平和的解決を旨とする現代の国際法の大原則に合致せず、それ自体が近隣国の警戒感を高める、かえって危険な政策というべきである。

3 福祉切り捨ての現状


 このように防衛費が破格の扱いで膨張する一方、政府は、生活保護費や年金の受給額を相次いで引き下げている。


 生活保護については、2013年からの大幅引き下げに続き、今年10月からは新たに、食費など生活費にあてる生活扶助を最大で5%、3年間かけて引き下げることとされ、これにより、生活保護世帯の約7割の生活扶助費が減額となる。


 しかし、削減にあたっては、減額された保護費が最低限の生活保障の基準を満たすのかどうかについての十分な検討がされておらず、厚生労働省生活保護基準部会の報告書がこの点で提起した疑問は反映されていない。特に大きな影響を受ける母子世帯や高齢者世帯を含め、受給当事者の意見を聴取することも一切されていない。


 生活保護基準は、最低賃金や住民税非課税限度額など様々な制度の基準になっているため、引き下げによる国民生活への悪影響は多方面にわたる。


 また、年金については、2013年からの老齢基礎年金・厚生年金支給額の減額に続き、長期にわたり自動的に支給額が削減される「マクロ経済スライド」が2015年から発動されており、高齢者世帯の貧困状況は悪化している。


 政府は生活保護減額によって160億円の予算削減を見込んでいるが、そもそも、国家財政を全体としてみた場合、この削減は、青天井に増加している防衛費の増加、とりわけ米国からの野放図な兵器購入を抑えれば、全く必要がなかったものである。


 日本の国家財政は、米国の兵器産業における雇用の創出と維持のために用いられるべきものではない。国民の生存権よりも同盟国からの兵器購入を優先するような財政運営は根本的に間違っている。

4 主要国で最も貧弱な日本の教育予算


 日本は、GDPに占める教育への公的支出割合が、主要国の中で例年最下位である。特に、日本は「高等教育の授業料が、データのあるOECD加盟国の中で最も高い国の一つであり、過去10年、授業料は上がり続けている」。「高等教育機関は多くを私費負担に頼っている。日本では、高等教育段階では68%の支出が家計によって負担されており、この割合は、OECD加盟国平均30%の2倍を超える」(OECD, Education at a Glance 2018)。


 給付型奨学金は2017年にようやく導入されたものの、対象は住民税非課税世帯に限られ、学生数は各学年わずか2万人、給付額は月2〜4万円にすぎない。大学生の約75%は私立大学で学んでいるが、国の私学助成が少ないため家計の負担が大きいところ、私大新入生のうち無利子奨学金を借りられるのは15%にすぎず(東京私大教連調査)、多くの卒業生は奨学金という名のローン返済に苦しんでいる。「卒業時に抱える平均負債額は32,170ドルで、返済には学士課程の学生で最大15年を要する。これは、データのあるOECD加盟国の中で最も多い負債の一つである」(OECD, supra)。2011年から2016年の5年間で延べ15,338人が、奨学金にからんで自己破産している(「奨学金破産、過去5年で延べ1万5千人 親子連鎖広がる」朝日新聞デジタル2018年2月12日)。


 国立大学法人化後、その基盤経費となる運営費交付金も年々削減され(2004年から2016年までで実質1,000億円以上。文部科学省調査)、任期付き教員の増加など大学の教育・研究に支障をきたしている(「土台から崩れゆく日本の科学、疲弊する若手研究者たち これが『科学技術立国』の足元」Wedge Infinity 2017年11月27日)。


 高等教育だけではない。教育予算が全体としてきわめて貧弱であり人員が少ないため、公立の小・中・高等学校では半数以上の教員が過労死レベルで働いている(「過労死ライン超えの教員、公立校で半数 仕事持ち帰りも」朝日新聞デジタル2018年10月18日)。


 教育に予算を支出しない国に未来はあるだろうか。納税者から託された税金を何にどう用いるかという財政政策において、教育を受ける権利の実現は最優先事項の一つでなければならない。

5 日本は社会権規約に違反している


 憲法25条は国民の生存権を保障している。また、日本が批准している「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)は、社会保障についての権利(9条)、適切な生活水準についての権利(11条1項)を認め、国はこれらの権利の実現のために、利用可能な資源を最大限に用いて措置を取る義務があるとしている(2条1項)。


 権利を認め、その実現に向けて措置を取る義務を負った以上は、権利の実現を後退させる措置を取ることは規約の趣旨に反する(後退禁止原則)。社会権規約委員会は「一般的意見」で、「いかなる意図的な後退的措置が取られる場合にも、国は、それがすべての選択肢を最大限慎重に検討した後に導入されたものであること、及び、国の利用可能な最大限の資源の完全な利用に照らして、規約に規定された権利全体との関連によってそれが正当化されること、を証明する責任を負う」としている。


 このような観点から委員会は、日本に対する2013年の「総括所見」で、社会保障予算の大幅な削減に懸念を示している。また、日本の最低賃金の平均水準が最低生存水準及び生活保護水準を下回っていることや、無年金又は低年金の高齢者の間で貧困が広がっていることにも懸念を表明した(外務省ウェブサイト「国際人権規約」参照)。


 今年(2018年)5月には、10月からの生活保護引き下げについて、「極度の貧困に関する特別報告者」を含む国連人権理事会の特別報告者ら4名が連名で、引き下げは日本の国際法上の義務に違反するという声明を発表し政府に送る事態となった。「日本のような豊かな先進国におけるこのような措置は、貧困層の人々が尊厳をもって生きる権利を直接に掘り崩す、意図的な政治的決定を反映している。」「貧困層の人権に与える影響を慎重に検討しないで取られたこのような緊縮措置は、日本が国際的に負っている義務に違反している」。


 また社会権規約は、国はすべての者に教育の権利を認め、中等教育と高等教育については、無償教育を漸進的に導入することにより、すべての人に均等に機会が与えられるようにすることと規定している。適切な奨学金制度を設立することも定めている(13条2項)。教育に対する日本の公的支出の貧弱さはこれらを遵守したものになっていない。なお政府は2017年12月に閣議決定した「新しい政策パッケージ」で「高等教育の無償化」を打ち出したが、対象となる大学を選別する不当な要件を付しており問題が大きい。



 後年度負担まで組んで莫大な額の兵器を買い込み国家財政を逼迫させる一方で、十分な検討も経ずに生活保護を引き下げることや、きわめて貧弱な教育予算を放置し又は削減することは、憲法の平和主義、人権保障及び財政上の原則のみならず、国際法上の義務である社会権規約(及び、同様の規定をもつ子どもの権利条約や障害者権利条約など)に違反している。我々は、安倍政権による防衛予算の異常な運営に抗議し反対の意を表明するとともに、教育と社会保障の分野に適切に予算を振り向けることを強く求めるものである。



以下 呼びかけ人、 賛同者 233名

働き方改革パブリックコメント  & 免許更新制文科省交渉

文科省が、働き方改革(「改革」?)についての2つのパブリックコメントを行っています。
文科省パブリックコメント』で検索


全教静岡では、パブリックコメントに応募して意見を言ってください、とお願いしています。
2つとは、「働き方改革答申素案に関する意見」と「働き方改革ガイドライン案に関する意見」です。

1.中教審働き方改革答申素案については
 

 hatarakikatato-shin@mext.go.jp  ← これをあて先として
  ↓ 以下を、本文に(添付資料では受け付けられません)

・件名「働き方改革答申素案に関する意見」
・氏名
・年齢
・職業
・住所
・電話番号
働き方改革答申素案に関する意見
(全教、全教静岡は次のような意見を骨子にしています。)

・ 国が果たすべき財政的・人的(定数改善)が触れられていないので、触れてほしい。
    (人と予算を増やして)
・ 学テなど過度な競争主義や、学習指導要領の押し付けなどの管理と統制はやめて。
    (教職員の自主性と専門性を尊重して)
・ 給特法を長時間過密労働解消の方向で、改正して。
・ 1年を単位とする変形労働時間制導入はやめてほしい。
     見せかけだけの時間外勤務解消となる。
     平日1日の勤務時間を長くしたら大変。年休を取って保育園への迎えになる。
     恒常的な時間外労働がある学校現場にはなじまない。
     夏休みなど長期休みでも休めない人は多い。
・ 長時間過密労働を、意識や自己責任の問題にするのはおかしい。
    業務量を増やして、人を増やさない(最近は減らしてさえいる)政府文科省の責任だ。
    現場の教職員は時間外を減らそうと工夫してきた。これ以上どうしろというのか。


2.勤務時間の上限に関するガイドライン案については、
 
hatarakikata-guide@mext.go.jp  ←  これをあて先として、
  ↓ 以下を、本文に(添付資料では受け付けられません)
件名「働き方改革ガイドライン案に関する意見」
・氏名
・年齢
・職業
・住所
・電話番号
働き方改革ガイドライン案に関する意見
(全教、全教静岡は次のような意見を骨子にしています。)
・ そもそも、給特法で時間外は命じられないことになっている。
・ 上記が前提だが、時間外支給が可能になるよう法改正を。
・ 違反した場合の罰則規定や教組との交渉を明記すべき。
・ そもそも時間外をしてはいけないと法で言いながら、上限規制とはおかしな話だ。
・ 「特例的な扱い」と言いながら、月80時間、100時間などの時間外を認めるなど、
   おかしい。


〆切が明日21日なので、急ですが。皆さんも出してください。、

全教 教員免許更新制廃止求め 文科省に緊急要請 2018.12.6

 現在、中教審初等中等教育分科会教員養成部会では、「『教員不足』の要因として、『採用候補者が免許状の未更新等により採用できなかった』を挙げる自治体が一定数存在」することを背景に、「免許状更新講習を修了していない者に対する臨時免許状の授与」に関する検討がすすめられています。

全教は、12月6日に、文科省に「教員免許更新制に関する緊急要請書」を提出し、教員不足の問題について「問題にされるべきは、教員免許更新制そのもの」であることを指摘し、
★ 「教員免許更新制を廃止すること」
★ 「当面、65歳に達する教員免許保持者に対し、更新講習」および「更新手続きを免除すること」
を要請しました。

文科省は、全教からの要請に対し、「臨時免許についての対応案は、免許更新制を否定するものではない。近年教員を確保することに苦労している。弾力的に運用できるように、一定期間内に更新講習を受けることや、最新の知識技能が身に付けられていることが教育委員会で確認できれば臨免を発行するというもの」としました。

65歳以上への弾力的な対応を
全教は、免許更新制が教員不足の一因であることや、現場での要望をふまえ、弾力的に65歳以上への更新講習の免除などの対応をおこなうことを求めました。文科省は、「ある一定の年齢で最新の知識を身に付けること等をしなくていいのかということがある」としながら、「教育委員会の研修と更新講習を兼ねる形でやっていただけたらどうかと教育委員会や大学にすすめている。できるだけ兼ねる形でできないか示す形でやっている。制度の主旨の中で、どうやって負担を少ない形でやっていけるか」としました。

免許更新制度の廃止を求める
さらに、全教は、最新の知識を得るには10年に1回30時間の研修では得られるものではなく、更新制度が始まり10年経過した今、きちんと検証をおこなう必要があることや、毎年くりかえし通知を発出しさらに免許管理システムを多額の公費をかけ開発しても、意図しない免許失効者が生まれていることを指摘し、改めて更新制度の廃止を求めました。文科省は、「現場の思いは生かして検討したい」としました。
引き続き、教員免許更新制の廃止をもとめるとともに、当面、65歳に達する教員免許所持者に対する更新講習の免除等を求めるとりくみが求められます。






2018年12月6日

文部科学大臣柴山昌彦

教員免許更新制に関する緊急要請書


全日本教職員組合(全教)
中央執行委員長中村尚史


 日頃から、子どもと教育のために尽力されていることに敬意を表します。
 さて、現在、中教審初等中等教育分科会教員養成部会(以下、「教員養成部会」)では、「免許状更新講習を修了していない者に対する臨時免許状の授与」に関する検討がすすめられています。第102回の部会に提出された資料によれば、検討の背景として、「『教員不足』の要因として、『採用候補者が免許状の未更新等により採用できなかった』を挙げる自治体が一定数存在」することや、「65歳以上の教員も一定数存在するが、平成32年4月2日以降に満65歳に達する旧免許状所持者は、免許状更新講習を受講しなければ、平成33年4月1日からは教育職員になることができなくなる」ことが挙げられています。


 全教は、これまでも教職員未配置問題の深刻さを指摘し、国が責任をもって解決するように求めてきました。全教がおこなった「教育に穴があく」実態調査(2018年4月〜5月の2か月間を対象とする)には、23都道府県・3政令市の組織から回答があり、事例の総数が667件に達したことがわかりました。


 こうした実態が広がったのは、学級編制標準引き下げや抜本的な教職員定数改善がおこなわれないこと、臨時・非常勤教職員の多用、過酷な教職員の働き方など複合する諸問題とともに、教員免許更新制が要因となっていることは明らかです。


 教員養成部会では、「旧免許状所持者及び新免許状所持者に対して、臨時免許状を授与して教育職員として採用できることを通知により明確にする」等の対応案が審議されています。しかし、文科省は、これまで、安易に臨時免許状の授与や免許外教科担任の許可をおこなわないことを求める通知をくりかえし発出してきました。問題にされるべきは、教員免許更新制そのものであり、臨時免許状を授与して採用できるようにすることを対応策とすることは、本末転倒であるといわなければなりません。「教育に穴があく」事態を引き起こすなど、すでに破たんしている教員免許更新制度の改廃こそ議論されるべきです。少なくとも、65歳に達する教員免許所持者に対して、免許更新講習および更新手続きを免除するなどの対策が求められています。ついては、以下のことを緊急に要請するものです。



1.教員免許更新制を廃止すること。


2.当面、65歳に達する教員免許所持者に対し、更新講習および更新手続きを免除すること。


                                         以上

(転送・転載・シェア歓迎)→とのことなので、
2018年

12月9日(日)10:00〜17:00

奨学金の保証人ホットライン」

03−5800ー5711

 12月9日(日)に
奨学金問題対策全国会議が
奨学金の保証人ホットライン」を行います。
 日本学生支援機構が、

2分の1の支払い義務しかない保証人に

全額請求をしていた

ことが分かりました。

これを受けて、奨学金の借入の保証人の方を中心に、
返済についてのご相談に応じます。
 ご自身が奨学金を借りている方、
 その連帯保証人になっている方からの
 ご相談に応じます。
 弁護士・司法書士が無料で相談に応じます。
主催:奨学金問題対策全国会議

勤務間インターバル
厚生労働省が推している!

学校でも、「働き方改革」が言われ、
「早く帰れ」と管理職から言われることが多くなりました。


それはそれでいいことですが、
仕事量、業務量を減らしてくれたり、
人を増やしてくれたりしているわけではありません。


そうすると、
仕事を持ち帰る、
朝早く出勤する(東部教組新採アンケートで、7時前出勤65%にも!)


という結果になるわけです。


仕事量を減らし、人も増やす  これ大事!


勤務間インターバルは退勤から出勤までの間のこと。


ヨーロッパでは、最低でも11時間と言われているようですが、
みなさんは、何時間必要だと思いますか?
7時間から8時間の睡眠を確保する!を前提にして。